訪問美容・地方自治体の条例について

これから訪問美容を始めたいと思ってWEBで情報収集をし、いざ自分の管轄の自治体に行くと

店舗を持っていないと訪問美容は出来ません

とか、

寝たきりの方でないと訪問美容はできません

と言われてしまいましたがどうすればいいですか?何かいい方法はないでしょうか?とのお問い合わせが時々あります。

「知人が隣の市で訪問美容をやってるけど大丈夫だった」「美容師法にはそんなの書いてなかったのに」「何で自分の市だけ・・・」と納得いかないですよね。

今回は地方自治体の条例について取り上げてみました。

条例について

目次

法律について

まずは美容師法や条例の位置づけについてを説明すると

日本国憲法

このように、日本国憲法にもとづいて徐々に細かく具体化して制定されます。

美容師法は美容師免許を取得するときに学びましがた、さらにその下には「美容師法施行条例」が地方自治体により決められています。

「地方自治体ではダメと言われたけど、もっと上の美容師法には書いてないから大丈夫」というものではないことを心得ておいて下さい。

地方自治体について

地方自治体の条例については都道府県・市区町村によって異なります。

たとえば「社会福祉施設全般での出張美容が可能」である場合もあれば「※第一種社会福祉事業に係る施設」でないとダメな場合もあります。

在宅への訪問美容でも「山間部のみ」「寝たきり、自力では起き上がれない者」「交通機関までの距離が〇〇m以上」など様々です。

また「美容所を有する者でないとダメ」という市区町村もありますので、HPは必ず確認し、記載がないまたは分かりづらい場合には電話で問い合わせてみましょう。

第一種社会福祉事業とは・・・社会福祉事業には「第一種」と「第二種」があります。

 

第一種:国や地方自治体、社会福祉法人が運営(利用者の保護の必要性が高い事業を行う)養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、障害者支援施設など

第二種:行政や社会福祉法人でなくても事業が行える(主に在宅生活を支えるサービスデイサービス、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活支援事業など

保健所への許可について

保健所への届け出も自治体によって様々です。

届け出が必要ない・届け出が必要・届け出が美容室の開設者でないといけない自治体もあります。

届け出を必要とする場合には、衛生管理要領・理美容師法を満たしているかの確認があります。

主にやることは、消毒道具一式を見せる、書類を提出するなどですが、HPで案内を掲載しているところが少ないので、実際に電話で問い合わせてみましょう。

ダメだと言われたら諦めるしかないの?

例えば「美容所に勤めていない者は訪問美容をやってはいけない」

「店舗を持っていない者はだめ」と言われる場合があります。

ダメなものはダメなのですが・・・

実際のはなし、市区町村の担当者も美容師法の条例の内容をよく把握していないことがあります。掘り下げて聞いてみても曖昧な感じの回答しか得られない事も多々・・・

最初に問い合わせたらダメと言われた・電話で問い合わせたらダメと言われたけど、実際に窓口に行き聞いたら良いと言われた、違う担当者から良いと言われた、と言う例も何件か報告されていますので、念のため、角度を変えて2回ぐらいは聞いてみると良いかもしれません。

あとはちょっと遠いですがお隣の市に出張に行っているという方もいます。

最後に

法律とか施行令・条例を見てみると、難しくうやむやに書かれていることが多くて、判断に迷うことが結構多いんですよね。

美容師と理容師の分け方とか、今の時代には合っていない、納得いかない決まりもいくつもありますよね。実際に現場では全然守られていないことも少なくないと思います。

でもだからといって、「条例なんてどうでもいい」ってみんながそれぞれ好き放題やってしまえばいいってものでもないし、できれば守って安全に仕事を続けたいし、胸をはって仕事をしたい。

だから納得いかない時でも、知恵をしぼって考えてみましょう。

もしも1人で迷ったまま行動出来ない方はこちらでも相談に乗れますのでよかったら見てみて下さい。

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